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東京地方裁判所 平成9年(ソ)54号 決定 1997年8月28日

抗告人

古富良一

主文

本件各抗告を却下する。

理由

抗告人は、東京簡易裁判所平成九年(ノ)第四七〇号、第六〇九号、第六五八号、第六五九号、第七〇六号、第七〇七号、第八四〇号、第八七六号、第一〇一八号、第一〇二五号、第一〇二六号各慰謝料調停事件について、調停委員会が民事調停法一三条に基づき事件を終了する旨の処理をしたのは、憲法一六条に違反するとして「要求額を十億円(平成九年(ノ)第一〇一八号事件については百万円)に拡大する」旨の裁判を求めた。

しかし、調停委員会のした同法一三条による直ちに事件を終了させる旨の終局処理は、調停申立を却下する旨の裁判の性質を有せず、不服申立ての対象となる裁判に該当しない。また、同法中に右措置について不服申立てを許す規定もない。

したがって、右調停委員会がした前記措置につきなされた本件各抗告はいずれも不適法として却下を免れない。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官園尾隆司 裁判官永井秀明 裁判官瀬戸さやか)

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